補助対象経費
省力化製品を導入する際にかかる、製品本体の購入費用および 導入に必要な関連経費が、補助の対象となる経費となります。
※3:公募要領「2-2.補助対象経費」参照
製品本体価格
補助対象となるのは、補助事業で使用する 機械装置、工具・器具、専用ソフトウェアや情報システムの購入費用です
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①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの。
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②対外的に無償で提供されているもの。
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③中古品。
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④交付決定前に購入した省力化製品。
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⑤公租公課(消費税)。
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⑥その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。
導入経費
省力化製品の設置作業費や運搬費、動作確認にかかる費用、マスタ設定など導入に伴う各種設定費用も補助対象となります。
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①交付決定前に発生した費用。
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②過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。
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③省力化製品の導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等。
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④省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。
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⑤補助事業者の通常業務に対する代行作業費用。
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⑥移動交通費・宿泊費。
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⑦委託・外注費。
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⑧補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの。)
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⑨応募・交付申請時に金額が定められないもの。
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⑩対外的に無償で提供されているもの。
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⑪補助金申請、報告に係る申請代行費。
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⑫公租公課(消費税)。
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⑬その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。